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外国人労働者の受入れなら|登録支援機関 仙台フォレスト

 

「特定技能」外国人材の採用支援



自社で雇用できる人材や利用できる制度、そのメリット・デメリットなど、国家資格者である行政書士が外国人雇用のあらゆる疑問にお答えいたします。希望する外国人材が勤務開始するまでのロードマップをオーダーメイドでシミュレーションいたしますので、雇用の現実味が一気に近づきます。


   行政書士 仙台フォレスト法務事務所

国内の留学生、技能実習生・育成技能外国人、海外からの採用はもちろん、外国人雇用について疑問やご不安に感じていることがありましたら、何なりとご相談ください。


在留資格「特定技能」とは



制度の概説

在留資格「特定技能」とは、2019年4月に創設された新しい在留資格です。在留資格というのは、外国人が日本に滞在するためのライセンスのようなもので、世間では「ビザ」などとも呼ばれています。
この特定技能の何が画期的かというと、それはこのビザがこれまでは外国人に認められなかった現場作業やサービス提供などのへの従事を認める在留資格であるということです。

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をはじめ、これまでも外国人が日本で働くための在留資格はありました。しかし、そのどれもが大学教育以上の学術的知識を必須とするような事務職や技術職、或いは一定年の職務経験に裏付けられた高度な職種に限定されており、例えば、建設現場や居酒屋さんのホールで働くことを目的に日本に滞在する在留資格はありませんでした。


あれ?建設現場で働くベトナム人労働者や中国人労働者のことをニュースで見たことがあるぞ、居酒屋さんで働く外国人もいっぱいいるけどどういうこと?と思われるかもしれません。

これは、例えば建設現場で現場作業をしているのは「技能実習」(今後は「育成就労」に制度が変わります)という在留資格をもって日本に滞在している技能実習生と呼ばれる人たちで、大まかにいうと、日本の技術修得のために実習計画を立てて来日し、その計画に従って期間限定で技術を学んでいる最中の人たち、ということになります。

また、居酒屋さんのホールやコンビニで働いている人たちの多くは、「留学」の在留資格をもって日本の学校に学びに来ている人たちや、高度人材の外国人家族に認められる「家族滞在」という在留資格で日本で生活している外国人などが、週28時間以内で認められる資格外活動というアルバイトをしているものです。いずれも実習や学業、家族としての活動がメインであり、アルバイトはあくまで付随的・制限的なものなのです。

このように、様々な分野での現場作業や現場サービスは、これまで実習や勉学といった本来の活動を阻害しない範囲で制限的に許容されているに過ぎませんでした。今回創設された「特定技能」では、これらの仕事をメインの活動として日本に滞在することを正面から認めたところにその大きな特徴があるといえます。


在留資格「特定技能」の種類

 特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。特定技能2号へは、特定技能1号修了者が移行することができますが、現在のところ、建設分野(全ての作業)と造船・舶用工業分野(溶接作業のみ)の2分野でのみ特定技能2号への移行が認められており、その他の分野では特定技能1号のみの運用となっています。1号と2号の違いは以下のとおりです。

 ■特定技能1号
  通算在留期間:5年(特定技能1号の在留資格をもって勤務できる通算の上限期間です)
  家族の帯同:不可
  支援義務:有(特定技能1号外国人に対する各種の支援義務があります)

   ※ 特定技能1号修了後に変更

 ■特定技能2号
  通算在留期間:制限なし
  家族の帯同:可
  支援義務:無 



「特定技能」外国人を受入れられる業種

下記の12種類の分野で受入れることが可能です。各分野の中でも受入れ可能な業種や職種が決まっていますので、詳しくは分野名をクリックしたリンク先(行政書士 仙台フォレスト法務事務所HP内)ページをご覧いただくほか、ぜひ当機関までお問合せください。

素形材産業産業機械製造業電気・電子情報関連産業造船・舶用工業飲食料品製造業
自動車整備航空建設農業漁業ビルクリーニング介護外食宿泊



「特定技能」の在留資格を取得できる外国人

試験合格ルートと技能実習修了ルートの2つがあります。

試験合格ルート
 → 分野別の試験に合格(各分野ごとに国内または国外で実施中または実施予定)
      +
   日本語試験に合格(日本語能力試験4級(N4)又は国際交流基金基礎テストA2)

技能実習(育成就労)修了ルート
 → 関連作業について技能実習2号(3年間の実習)または技能実習3号(5年間の実習)を修了


具体的には、国内にいる留学生などが試験に合格して特定技能へと在留資格を変更するケースと、技能実習2号や3号を修了した技能実習生の在留資格を特定技能へと変更するケースです。

特定技能の在留資格を得るための分野別試験は国外でも実施されますので、海外に居住している試験合格者を採用することも可能です。また、かつて技能実習を修了して今は母国へ戻っている元技能実習生も特定技能の在留資格を得て再び日本で働くことができる対象です。

既存の就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」との比較です。

   技術・人文知識・国際業務 特定技能(1号)  技能実習
(今後は育成就労へ制度変更) 
仕事の内容 一定以上
高度な職務
現場的な作業やサービス  現場的な作業や
サービス
仕事上の
制約など
基本的に入管に
認められた職務
にのみ従事可能
その職務で通常行われる
付随的業務にも従事可能 
 
実習計画に拘束 
立場 労働者  労働者  実習生 
人材の条件 国内外の大学や国内専門学校を卒業(または実務経験10年以上)

国際業務の場合は原則実務経験3年以上(語学関係職種は大卒なら実務経験不要)
・関連する技能実習修了

or

・分野別の試験合格
・日本語試験N4以上
実習に関連する
前職があること 
就労期間  上限なし  5年(2号は上限なし) 原則3年(最大5年) 
受入人数 制限なし  制限なし
(建設・介護は常勤
 の職員数まで) 
制限あり 
転職 可  不可 
 家族
の帯同
不可  不可 
契約団体 なし  登録支援機関(任意) 監理団体(強制) 
特有の義務 なし ・各種役職員の設置
・支援計画の策定
・支援計画の履行
・定期面談の実施
・各種の報告・届出

(登録支援機関に
 全て委託可)
・各種役職員の設置
・技能実習計画の策定
・技能実習計画の履行
・定期監査等の受入れ
・各種の報告・届出



技術・人文知識・国際業務



大学・専門学校の卒業者や一定の実務経験をもつ外国人向けのビザで、修学した内容や実務経験と関連する職種で活躍する人材カテゴリーになります。雇用年数に上限はありませんが、仕事の内容は学術上の知識や外国文化特有の思考が必要となるような一定以上高度な職務に限られます。例えば、プログラマーやCADエンジニア、総合職やマーケティング、営業、海外取引、翻訳・通訳・語学の指導などに該当性が認められ得ます。



特定技能



合計12分野の職種において、様々な現場作業やサービスに従事することができるビザです。技能実習生として日本で実務経験を積んだ人材、或いは分野ごとに実施されている技能評価試験と日本語試験に合格した人材を対象としたカテゴリーであるため、現場における即戦力としての活躍が期待できます。受入れには人材に対する支援体制や入管庁への定期報告などが必要となりますが、全て登録支援機関へ委託することが可能です。

 分野 職種
  素形材産業
  産業機械製造業
  電気・電子情報
  関連産業
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、
めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接

鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立、電気機器組立、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工場包装

機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立、電気機器組立、 プリント配線板製造、
プラスチック成形、塗装、溶接、工場包装
  造船・舶用工業  溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立
  飲食料品製造業 飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工・安全衛生)※酒類除く
  自動車整備 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
  航空 ・空港グランドハンドリング
 (地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)
・航空機整備
 (機体、装備品等の整備業務など)
  建設 型枠施工、左官、コンクリート圧送施工、トンネル推進工、
建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、
内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、
吹付ウレタン断熱、海洋土木工
  農業 ・耕種農業全般(栽培管理、農作物の集出荷・選別など)
・畜産農業全般(飼育管理、畜産物の集出荷・選別など)
  漁業 ・漁業
 (漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、
  水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など)
・養殖業
 (養殖資材の作成・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・
  収獲(穫)・処理、安全衛生の確保など)
  ビルクリーニング 建築物内部の清掃
  介護 身体介護等のほか、これに付随する支援業務
(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)
※訪問系サービス除く
  外食 外食業全般(飲食物調理(厨房)、接客(ホール)、店舗管理)
  宿泊 フロント、企画・広報、接客・レストランなどの宿泊サービス



技能実習(今後は育成就労として制度が変わります)



技能習得のための「実習」として現場作業やサービスに従事できるビザです。人材に要求される条件が低く、外国人自身にとっては来日しやすいカテゴリーといえますが、あくまでトレーニングが建前なので、その活動内容は事前に認定を受けた「技能実習計画」に拘束されるほか、受入れ企業には実習状況の監督を行なう監理団体(組合等)への加入など比較的多くの義務が課せられます。近年になり制度運営の厳格化が図られています。



留学生からの雇用



特定技能外国人の雇用においてニーズが高いのが留学生の採用です。典型的な事例としては、飲食店やホテル・飲食料品製造工場などでアルバイトをしている留学生を卒業後に採用したいというケース、学校や人材紹介会社を介して採用を進めるケースなどがあります。

これまで留学生を雇用する多くの場合は「技術・人文知識・国際業務」という、より高度な事務職や技術職を対象とした在留資格を検討することが中心的でした。「技術・人文知識・国際業務」では、多くのケースで現場での作業やサービスへの従事が認められないため、アルバイト経験を通してせっかく仕事を覚え、今後ますます活躍してもらいたい人材の採用を諦めざるを得ない状況も多くあったのです。

そこで登場したのが「特定技能1号」の在留資格です。この在留資格を取得することによって、飲食店での厨房やホールでのオペレーション、ホテルや旅館における各種サービス提供、工場のライン作業などへも従事することが可能となります。既に、外食、宿泊、飲食料品製造、ビルクリーニングなどの分野では、留学生などが特定技能へと在留資格を変更するための試験が行なわれており、多数の合格者が出ています。それらの合格者を採用することで、これまで不可能だった仕事にフルタイムで従事する外国人雇用を実現することができます。


留学生が特定技能で勤務開始するまでの流れ

1. 打 合 せ 貴社が採用を希望する留学生について、その就労内容や労働条件、学校卒業の希望や勤務開始時期などについて詳しくお伺いし、ご要望に叶う採用と在留資格の変更に向けたロードマップをご提案します。

 

2. 雇用契約 本人と雇用契約を締結します。契約書の作成にあたっては、
行政書士が在留資格取得を意識したアドバイスも行ないます。

 

3. ガイダンス 在留資格の変更に必要となる「事前ガイダンス」を行ないます。
労働条件や雇用にかかる費用などについて行き違いがないよう、改めて母国語の資料も交えて丁寧に説明します。日本の法令や在留資格についての説明なども十分に行ないます。

 

4. 書類の準備等 申請書類の作成と資料の収集などを行ないます。お客様にご提出していただく資料はリストを作成してご案内いたします。

 

5. 変更申請 お客様に代わり、行政書士が出入国在留管理局へ出頭して「留学」から「特定技能」への在留資格申請をいたします。

  

6. 勤務開始 出入国在留管理局から許可が出ましたら、「特定技能」の在留カードをお渡しいたします。晴れて勤務開始となります。

 

7. 支援実施 「生活オリエンテーション」の実施や、母国語での意思疎通や相談対応、出入国在留管理局への定期の報告などを登録支援機関として実施・代行いたします。生活オリエンテーションでは、社会人として貴社で働き、日本で生活してゆくための様々なレクチャーを行ないます。

 


技能実習生からの雇用(今後は育成就労へ制度が変わります)



様々な分野で企業活動を下支えしてくれている外国人技能実習生。3年間または5年間の技能実習を修了した外国人の在留資格を「特定技能」へ変更することで、母国へ帰ることなく、引き続き雇用することが可能となりました。日本で実務経験を積んだ技能実習生を即戦力として雇用できること、また組合などの監理団体を通さず受入れが可能な点でもメリットがあるといえます。既に本国へ帰国している技能実習修了生も、再び日本に招へいすることが可能です。

技能実習生からの採用には、現在日本にいる修了見込みの技能実習2号または技能実習3号の在留資格を「特定技能1号」へと変更して採用する方法のほか、既に技能実習を修了して本国に戻っている方を「特定技能1号」として新たに日本に招へいする方法があります。もっとも、技能実習の全ての作業が特定技能の対象職種とは限らないことについては注意が必要です。

詳しくはぜひ当機関までご相談ください。


技能実習生が特定技能で勤務開始するまでの流れ(現在実習中のケース)

1. 打 合 せ 貴社が採用を希望する技能実習生について、在留資格変更の可否、就労内容、労働条件、勤務開始の時期や脱退一時金受給の希望などについて詳しくお伺いし、ご要望に叶う採用と在留資格の変更に向けたロードマップをご提案します。

 

2. 雇用契約 本人と雇用契約を締結します。契約書の作成にあたっては、
行政書士が在留資格取得を意識したアドバイスも行ないます。

 

3. ガイダンス 在留資格の変更に必要となる「事前ガイダンス」を行ないます。
労働条件や雇用にかかる費用などについて行き違いがないよう、改めて母国語の資料も交えて丁寧に説明します。日本の法令や在留資格についての説明なども十分に行ないます。

 

4. 書類の準備等 申請書類の作成と資料の収集などを行ないます。お客様にご提出していただく資料はリストを作成してご案内いたします。

 

5. 変更申請 お客様に代わり、行政書士が出入国在留管理局へ出頭して「技能実習2号(又は3号)」から「特定技能」への在留資格申請をいたします。

  1ヶ月ほど

6. 勤務開始 出入国在留管理局から許可が出ましたら、「特定技能」の在留カードをお渡しいたします。晴れて勤務開始となります。

 

7. 支援実施 「生活オリエンテーション」の実施や、母国語での意思疎通や相談対応、出入国在留管理局への定期の報告などを登録支援機関として実施・代行いたします。生活オリエンテーションでは、社会人として貴社で働き、日本で生活してゆくための様々なレクチャーを行ないます。




既に本国に帰国している元技能実習生を採用するケース

1. 打 合 せ 貴社が採用を希望する元技能実習生について、在留資格取得の可否、就労内容、労働条件、勤務開始の時期などについて詳しくお伺いし、ご要望に叶う採用と在留資格の取得に向けたロードマップをご提案します。

 

2. 雇用契約 本人と雇用契約を締結します。契約書の作成にあたっては、
行政書士が在留資格取得を意識したアドバイスも行ないます。

 

3. ガイダンス 在留資格の変更に必要となる「事前ガイダンス」を行ないます。
労働条件や雇用にかかる費用などについて行き違いがないよう、改めて母国語の資料も交えて丁寧に説明します。日本の法令や在留資格についての説明なども十分に行ないます。

 

4. 書類の準備等 申請書類の作成と資料の収集を行ないます。お客様にご提出していただく資料はリストを作成してご案内いたします。

 

5. 申請(日本) お客様に代わり、行政書士が出入国在留管理局へ出頭して特定技能の「在留資格認定証明書」の交付申請をいたします。

  1ヶ月ほど

5. 申請(本国) 出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が交付されましたら、本国にてVISA(査証)の発給申請を行ないます。

  2週間ほど

5. 来日 日程を調整しながら来日をコーディネートするほか、空港から会社までの送迎も当機関が代行します。

  

6. 勤務開始 住民登録など必要な行政手続を行い、晴れて勤務開始となります。

 

7. 支援実施 「生活オリエンテーション」の実施や、母国語での意思疎通や相談対応、出入国在留管理局への定期の報告などを登録支援機関として実施・代行いたします。生活オリエンテーションでは、社会人として貴社で働き、日本で生活してゆくための様々なレクチャーを行ないます。

 



                                 

海外にいるエンジニア、特定技能外国人材(技能実習修了者、特定技能評価試験合格者)の採用も安心してお任せください。私たちにはこれまで数多くの来日をサポートしてきた経験と実績があり、相手国の状況や各機関との連携・コミュニケーションにも精通しています。貴社で採用する人材をスムーズに招へいするほか、新たな人材をお捜しの事業者様には信頼できる送出し機関の紹介を通じて人材採用をサポートいたします。


海外在住の人材が勤務開始するまでの流れ

1. 打 合 せ 貴社が採用を希望する外国人材について、在留資格取得の可否、就労内容、労働条件、勤務開始時期などについて詳しくお伺いし、ご要望に叶う採用と在留資格の取得に向けたロードマップをご提案します。

 

2. 雇用契約 本人と雇用契約を締結します。契約書の作成にあたっては、
行政書士が在留資格取得を意識したアドバイスも行ないます。

 

3. ガイダンス 在留資格の変更に必要となる「事前ガイダンス」を行ないます。
労働条件や雇用にかかる費用などについて行き違いがないよう、改めて母国語の資料も交えて丁寧に説明します。日本の法令や在留資格についての説明なども十分に行ないます。

 

4. 書類の準備等 申請書類の作成と資料の収集を行ないます。お客様にご提出していただく資料はリストを作成してご案内いたします。

 

5. 申請(日本) お客様に代わり、行政書士が出入国在留管理局へ出頭して特定技能の「在留資格認定証明書」の交付申請をいたします。

  1ヶ月ほど

5. 申請(本国) 出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が交付されましたら、本国にてVISA(査証)の発給申請を行ないます。

  2週間ほど

5. 来日 日程を調整しながら来日をコーディネートするほか、空港から会社までの送迎も当機関が代行します。

  

6. 勤務開始 住民登録など必要な行政手続を行い、晴れて勤務開始となります。

 

7. 支援実施 「生活オリエンテーション」の実施や、母国語での意思疎通や相談対応、出入国在留管理局への定期の報告などを登録支援機関として実施・代行いたします。生活オリエンテーションでは、社会人として貴社で働き、日本で生活してゆくための様々なレクチャーを行ないます。

 

ベトナムについて

 ベトナムの基本情報

国  旗  
正式国名 ベトナム社会主義共和国 
首  都  ハノイ 
面  積 32万9241 ㎢ 
人  口  9554万人
平均年齢 31歳 
言  語 ベトナム語


活動報告写真

ベトナムは平均年齢が31歳と非常に若く、労働力人口が4千820万人と総人口の約50%を占めます。
実際にベトナムへ行ってみると、そのパワフルな空気に驚かされます。圧倒されるような数で走るバイク、店先で品物を売る人、ホテルや飲食店でサービスに従事する人、みな若者たちが本当にエネルギッシュに、貪欲に、脇目も振らずに働いています。死んだような目をしている若者など何処にも見当たらない、そんな日本とは違った雰囲気に、訪れた人はきっとエネルギーをもらうことができると思います。


活動報告写真

ベトナムというと、日本ではまだ発展途上国という言葉が与えるイメージを持っている方も少なくないかもしれません。しかし、実際ハノイやホーチミンなどに行ってみると高層ビルが立ち並び、中心部近郊では日本のイオンをはじめ立派なモールで精力的に買い物をする人たちを見ることができます。スーパーでは珍しい果物に交じって青森のふじりんごも並んでいたりしますよ。ベトナムのグローバル化に寄与しつつ、ベトナム現地で日本のグローバルを実感するのも面白いかもしれません。


活動報告写真

ベトナムは一帯はかつて「越南国」と云われていました。漢字の呼称が示唆するとおり、ベトナムは中国の文化を色濃くもった国です。今ではアルファベットベースの文字を使っていますが、古い寺院などでは漢字を目にすることもできます。そんなベトナムのお正月も中国と同じ旧正月。2月にベトナムを訪問すると、見事に並んだみかんや梅の苗木を買い求める家族連れと出会うことができます。ベトナム人を採用する雇用主様は母国の営みを是非一度ご覧ください。




 「外国人受入れについて不安がある」
「どこに何を頼めば良いかわからない」
「在留資格を取得、継続できるか心配だ」

このようなお悩みをお持ちの経営者の方にとって、外国人雇用は高いハードル
のように感じられるかもしれません。

私たちは、サービスに必要となる全ての事業許可や資格を有していることはもちろん、
その一つ一つについて、実践的な専門知識と経験を持っております。

外国人材の受入れをでお悩みの事業主様は、ぜひ専門家である私たちにご相談ください。



             

ー宮城の特定技能外国人受入れ支援団体ー
   登録支援機関 仙台フォレスト


〒980-0801
宮城県仙台市青葉区木町通
1-8-28三栄木町通ビル3F


TEL 022-343-6025
FAX 022-343-6025
Mail info@sendai-international.com

対応地域:宮城県、山形県、福島県
     岩手県、秋田県、青森県

対応言語:ベトナム語、ネパール語、
     インドネシア語、中国語、英語

登録支援機関:19登-000108