在留資格「特定技能1号」を取得して外国人を雇用するためには、法律上定められている支援実施体制を整えたうえで、出入国在留管理局や外国人本人に対する各種の義務を履行してゆく必要があります。
これら支援実施体制の構築、特定技能1号に対する支援の実施、出入国在留管理庁に対する届出義務の履行を、自社で行なうことなく、その全てを委託することができるのが「登録支援機関」です。
登録支援機関に対する委託のイメージ
支援実施体制の構築
@ 支援責任者の設置
→ 過去2年間、中長期の在留資格をもって日本に滞在する外国人の生活相談に
業務として従事した経験を有する者を、特定技能1号外国人に対する支援の
責任者として設置。(経営者や人事担当者は不可)
A 支援担当者の設置
→ 過去5年間のうち2年以上、中長期の在留資格をもって日本に滞在する外国人
の生活相談業務に従事した経験がある者を、特定技能1号外国人に対する支援
の担当者として設置。(経営者や人事担当者は不可)
B 通訳人及び相談担当者の設置
→ 受入れる特定技能1号外国人が十分理解できる言語で支援を行ない、また本人
からの相談や苦情に随時対応するための通訳人を設置。
特定技能1号外国人に対する支援の実施
@ 支援計画書の作成
A 事前ガイダンスの実施
B 出入国する際の送迎
C 住居確保・生活に必要な契約支援
D 生活オリエンテーションの実施
E 公的手続などへの同行
F 日本語学習の機会の提供
G 相談や苦情への対応
H 日本人との交流促進
I 企業側の都合によって解雇する場合の転職支援
J 定期的な面談とコンプライアンスの維持
出入国在留管理庁に対する届出の履行
@ 特定技能1号外国人について随時に行なう各種届出(随時)
・特定技能雇用契約に関する届出
・特定技能1号外国人に対する支援計画に関する届出
・特定技能1号外国人の受入れ困難時の届出 など
A 特定技能1号外国人の受入れ状況に関する届出(3ヶ月毎)
B 特定技能外国人に対する支援計画の実施状況に関する届出(3ヶ月毎)
C 特定技能外国人の活動状況に関する届出(3ヶ月毎)
管理簿の作成
@ 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿
A 支援実施体制に関する管理簿
B 支援の委託契約に関する管理簿
C 支援経費の収支に関する管理簿
D 支援の実施に関する管理簿
E 支援対象者に関する管理簿 等
ベトナム語によるオンライン支援の様子
ビザ専門行政書士による法的支援
「仙台フォレスト」では、特定技能1号外国人雇用についての法定の支援に加え、ますます複雑化する入管法について、専門行政書士による確かなリーガル・サポートをご提供いたします。コンプライアンスが重要視されるこれからの外国人雇用を継続してゆくうえで是非お役立てください。
優秀な外国人スタッフによる意思疎通
特定技能外国人受入れの条件として「外国人が十分に理解できる言語」による適切なサポートが求められています。外国人労働者は一見日本語が通じるようでも、細かな雇用上の取り決めや留意点を十分に理解していないこともあり、また互いの考えや思いが正確に伝わっていないことが原因で、仕事のパフォーマンス低下やトラブルに発展してしまうこともあるためです。
当機関では、通訳人として母国語はもちろん日本語も堪能なスタッフが対応いたします。長年日本で生活してきた先輩として、特定技能1号外国人お一人おひとりと向き合ってまいります。
一定の実務経歴を持つ「支援責任者」「支援担当者」が受入れ計画をコーディネート。外国人材に対する母国語によるガイダンスや社員教育の実施など、貴社のニーズにお応えいたします。
入社前ガイダンスの様子
職場のルール・仕事の内容・労働条件・社会保険等法令の説明、労使間の意思疎通、翻訳、苦情や相談対応など、日本語能力N1レベルの外国人スタッフが高品質の語学支援を提供します。
ベトナム語による支援の様子
この場所を好きになってもらいたい。私たちは心からの想いでこの業務に取り組んでいます。長年宮城で暮らしてきたスタッフが、親身になって皆様の勤務継続を支援いたします。
当機関スタッフによる空港出迎えの様子
受入れ状況、活動状況、報酬支払、支援実施状況、相談記録、定期面談、管理簿作成などの定期的な書類の作成と報告、各種変更があった場合の随時の届出、入管からの説明要求や追加資料の提出・・・これら各種の義務を、スマートに代行いたします。
仙台出入国在留管理局仙台空港出張所
複雑化する制度の中で安定的に雇用を継続できるよう、最新の知識をもつ行政書士が皆様を法律面・手続面・情報面からもサポートいたします。
外国人雇用を明るく照らす、安心のサービスです。
行政書士との相談の様子
支援サービスは「特定技能」以外の人材も対象にご提供いたしております。 |