外国人雇用の大きな特徴の一つに「在留資格」の存在があります。在留資格は、外国人が日本に滞在するためのライセンスのようなもので、世間では「ビザ」などとも呼ばれています。就労を希望する外国人もこの「在留資格」がなくては働くことができませんが、その種類は大分類で30種類近くあり、実際にはその中でも細分化されているため、実に多種多様な活動の規制や区画が存在していることになります。
また、在留資格はそれぞれ取得のための条件、活動範囲、在留期間などが異なっていることから、外国人雇用においては、まず在留資格の活動範囲、つまりその在留資格で”何をすることが許されるのか”を知らなくてはなりません。詳しくは「行政書士
仙台フォレスト法務事務所」のサイトもご覧いただければ幸いですが、これから外国人の雇用を検討される企業様は、外国人に期待する業務内容を認める在留資格が存在するのか、複数ある場合にはどちらの選択が適切かについて明らかにすることが出発点となります。
取り扱える在留資格に制限がない行政書士だからできる、お客様第一のアドバイス
「仙台フォレスト」では、あらゆる在留資格の申請が認められている行政書士が、企業様に最適な在留資格をご案内いたします。雇用する外国人や貴社が在留資格取得の条件を満たしているかどうか、或いはどうすれば在留資格を取得して希望する雇用を実現できるかについて、広い視野からベストな在留資格と方策をご提案いたします。
当機関は即戦力となる特定技能外国人レベル以上の受入れをサポートしておりますが、それよりレベルの低い段階の外国人受入れについても監理団体(監理支援団体)と連携しており、自社の利益を優先するような制度の押しつけはいたしません。まずは自社のご希望にあった的確な受入方法について是非ご相談ください。
監理団体(監理支援団体)や登録支援機関を卒業しても、”移民労働者”としての在留は続く
外国人労働者が来日してから制度的に一人前になるまでのスキームは、技能実習(今後は育成就労)→ 特定技能1号→ 特定技能2号→ 永住が想定できます。重要な局面は特定技能2号まで昇格した時で、外国人労働者は各種の支援団体・機関の関与を離れ、本国の家族を呼んだり永住申請を視野に入れたりと、独立した移民労働者への一歩を踏み出すことになります。
また、スキームの途中であっても、例えば日本人や永住者と結婚することがあればさっそく「配偶者」資格の取得などにより就労制限がなくなり、永住許可へも一足先に近づくことになるでしょう。
このように到来した外国人労働者との共生社会(移民社会)において、多様化するスキームと在留資格その全てについて、資格的にも技術的にも対応できるのは行政書士しかいません。私たち「仙台フォレスト」は、企業様の大切な従業員となる外国人労働者の在留について「ゆりかごから墓場まで」ならぬ「来日から永住(または帰化)まで」適切なアドバイスとサポートを提供しながら伴走し続けることができる団体です。
「行政書士 仙台フォレスト法務事務所」は、経験豊富な行政書士による国際業務専門事務所として、外国人の雇用と受入れに関するコンサルティング、ビザ取得、雇用後の労使間サポートで、多数の経験と実績を有しております。技能実習生受入れ監理団体の外部監査人、外国人雇用の専門アドバイザーとして公的機関相談員なども歴任しておりますので、外国人の受け入れでお悩みの企業様も安心してご相談いただけます。
詳しくは「行政書士 仙台フォレスト法務事務所」のホームページを是非ご覧ください。